結社は「制限可」…自民新憲法起草委・小委が論点メモ

ここでですね

 信教の自由(20条)については、「政教分離原則を守りつつ、国や地方自治体の地鎮祭関与や玉ぐし料支出については、社会的儀礼や習俗的行事の
範囲内であるとして、許容する」と明記した。表現の自由(21条)については「青少年の健全育成に悪影響を与える可能性のある有害情報や図書の出
版・販売は法律で制限・禁止できる」とした。結社の自由(同)についても「国家や社会秩序を著しく害する目的で作られる結社は、制限できる」とし
ている。

基本的に今の為政者に都合が悪いから直しときますって感じでなんだかなぁ。
20条については個人的感情からは別に問題ないと思うんですが、さすがにこうもキティからやいのやいの言われちゃたまらんと言うことでしょうか?
21条の『青少年…』うんぬんのくだりは、絶対反対。エロゲに限らずH系全てが槍玉に挙がる可能性が否定できない。
無論奇麗系より可愛い系が規制対象にひっかかりやすいからダメです。おかずが無くなってしまうではないですか(w
『結社の自由』も電波系キティ集団を駆逐するだけなら問題ないですが、これも拡大解釈のやりようは幾らでもありそうで、やはり『王様の耳はロバの耳』
と叫べる社会は維持しておくべきだと思います。