昨日の裁判ネタでどうにも引っかかること

を考えてました。
ぶっちゃけ賠償責任は加害児童の親にある、これはしょうがないでしょう。
問題は賠償金額、それだな。

下にも書いたが、どうせ被害者の将来獲得推定額から金利その他をさっ引いて慰謝料足した額なんだろうけど、親が子の将来獲得収入を受ける権利が果たしてあるのだろうか?
我が身を振り返って考えてみよう。果たして年間どれだけ親のために支出してるのか?また将来どのくらい支出するのだろうか?
正直うちの親父の性格上、息子の世話になるなんざまっぴら御免だろう。
*1
ぶっちゃけ親父が死んだのち母親の面倒を見るくらいだが、それにしたって遺族年金あるわけだしそんなに必要あるわきゃないわな。年数だって推定余命からすりゃぁいいとこ20年ってとこだろう。

んじゃこの場合の漏れ的納得のいくのはどんな計算か?
やはりまず、このガキのこれまでの養育費+精神的慰謝料+両親が年金以外の安定した収入を失った時から死ぬまでのあいだのこの息子から受け取れるかもしれない援助金*2−このガキが安定した収入を得るまでかかる費用*3=ってのが落としどころじゃないでしょうか?

*1:むしろこの点に関しては非常に甘いので未だに寄生虫してるわけだが

*2:推定収入の10%がいいところだと思うがな

*3:正直この御時勢その保証もないが